八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所

すもも法律事務所

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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

離婚

離婚問題は、離婚そのものについてだけ決めれば良いものではありません。夫婦が協力して築いた財産の分配(財産分与)、離婚原因を作った側に対する慰謝料、子どもがいる場合には子の親権や養育費など、取り決めるべき事柄は多岐に亘ります。別居期間中、収入の少ない方が収入の多い方に生活費(婚姻費用)の請求をする場合にはその金額についても決める必要があります。これらの事項について、ご依頼者に最も有利な形で解決を図れるよう、最大限に尽力します。

ご依頼者のお話を丁寧に聞き、法的観点に照らして、ご依頼者の希望内容が最も良い形で実現するように心がけています。裁判で勝訴するには、また裁判まで至らない交渉等の段階でも、有利に交渉を進めるには、法的根拠に基づいた、説得的な主張を行う必要があります。そのために、常に判例・法令等の最新情報についても学び、自己研鑽に努めています。

相続

相続問題では、遺産を他の相続人に独り占めされている、一方的に「遺産分割協議書」へのサインを求められ納得できない、自分が主張できる相続分がどの程度なのか知りたい、遺言で指定された自分の相続分が少なすぎる(遺留分の問題)、遺言書の無効を主張したい、遺産分割調停を申し立てたい、特別受益を主張したい、などのご相談に乗ります。

相続問題は、通常、関係者が複数人に及ぶため、例えば遺産分割調停を申し立てる場合に裁判所から要求される書類を集めるだけでも、一般の方には多大な負担となるものです。洲桃(すもも)弁護士が相続事件を受任した場合には、そのような多数の書類の収集から代理して行い、ご依頼者の負担を大いに減らすことができます。勿論、遺産分割に関する交渉・調停・訴訟において、ご依頼者の受ける経済的利益を最大実現化するために尽力します。

国際的な紛争案件

当事者の一方又は双方が外国人であったり、係争物が外国に存在するなどの理由で、国際的要素を含んだ法的問題についても、当事務所は対応可能です。洲桃(すもも)弁護士は、大手渉外法律事務所で長年研鑽を積み、米国留学も経験し、ニューヨーク州弁護士の資格も取得しています。国際離婚、国際相続、その他契約問題や知的財産に関する国際的な紛争について相談なさりたい方は、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。

国際的な紛争案件では、管轄裁判所が日本の裁判所か否か、適用される法律(準拠法)が日本法か否かという点について初めに検討する必要があります。そもそも日本の法的手続を利用することができるか否か、外国法との関係で注意すべき事柄は何か等の問題についても、助言致します。

家計の改善・立て直し

十分な収入があるはずなのに、無駄な支出が多くなかなか貯蓄ができない、将来に不安を抱いているという方は珍しくありません。特に、ご本人としては節約に努めたいが、配偶者(夫又は妻)に理解してもらえない、お金の使い方についての考えが合わない結果、赤字家計に苦しんでいるという方も多いようです。洲桃(すもも)弁護士は、ファイナンシャル・プランナー(1級)の資格を取得しており、家計改善・資産形成に関するアドバイスをすることができます。勿論、弁護士ですので、生活費(婚姻費用)について、裁判基準に照らした妥当な金額を算出することもできますし、お金の問題を含めた夫婦の在り方についての交渉の代理を務めることもできます。FPの資格のみでは、家計改善についてのアドバイスはできても、そのような代理活動はできません。FPの資格も有する洲桃(すもも)弁護士だからこそ、単なる家計改善・資産形成のアドバイスにとどまらず、その実行のために必要となる家族間の協議、話合い、(必要であれば)法的手続の代理業務に至るまで、ワンストップで提供することができます。

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談に当たっては、そのFPが所属または提携している会社から、金融商品(保険や投資商品など)を勧められるのではないかと不安に思う方もいらっしゃるようです。洲桃(すもも)弁護士は、独立して法律事務所を経営しており、いかなる会社にも機関にも所属していません。完全に公正な第三者たる立場から、ご相談者の家計や資産の状況を伺い、その改善のために最適と考えられる方法を提案させて頂きます。

労働問題(特に外資系企業の労働問題)

一般的に、「外資系企業では、カンタンに首を切られる」というイメージが浸透しています。
(1)外資系企業の経営陣は大抵外国人ですので、日本の解雇法理についての知識や理解がないこと、
(2)外資系企業では一般に日本企業よりも高額な給与が支払われるため、能力不足の判断などがよりシビアに行われることなどが主な理由です。

しかし、外資系企業といえども、日本法が適用される場合には、当然、日本企業と同じ条件が適用されます。雇用契約において準拠法が日本法として指定されている場合はもちろん、勤務場所が日本国内であれば、原則として日本法が適用されます。

ですので、問題は日本企業か外資系企業かということ自体ではありません。外資系企業特有の給与形態や勤務形態が、裁判所の判断にどのように影響を及ぼすかということです。

洲桃(すもも)弁護士は、大手渉外法律事務所で、日本企業は勿論のこと、外資系企業特有の労働問題についても担当し、経験を積んでいます。

弁護士の中には、企業側の労働問題のみ引き受ける、又は労働者側の労働問題のみ引き受けると決めている方もおられるようです。しかし、当事務所では、企業側・労働者側のいずれであっても、ご相談者の言い分に理由があると判断すればお引き受けしております。弁護士は代理人であり、ご依頼者の希望、主張を最大限良い形で実現化することが責務です。ご依頼者にとっても、対立する相手方の戦略も熟知した弁護士の方が、頼もしく感じられるのではないでしょうか。

知的財産

特に中小企業、個人事業者の方が、日常の業務の中で、特許、実用新案、商標、著作物等々の知的財産に関する疑問を抱えているが、どこに相談すれば良いか分からないと悩んでおられる事例も少なくないようです。洲桃(すもも)弁護士は、大手渉外法律事務所において、長年、知的財産問題についても数多くの案件を取扱い、豊富な経験を有しています。知的財産問題では、一旦紛争化した場合に、思いがけない多額の損害賠償を請求されることも珍しくなく、重要なのは、紛争化を予め防止するための手段の構築(契約書の精査等)です。勿論、既に紛争化してしまった場合についても、ご依頼者のために最適な方法で対応致します。

どの分野でもそうですが、知的財産に関しては特に、法令の改正が頻繁です。また、無体財産という性質上、対象物が国境を越えることが容易であり、国際的な紛争に発展することも珍しくありません。そのような実態を反映した、注目すべき判例もしばしば現れます。洲桃(すもも)弁護士は、代理活動に当たり、常に判例・学説等の最新の情報を仕入れ、説得力のある主張立証を行うことを心がけています。

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ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士(東京出入国在留管理局長承認取次者)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご依頼者の心に寄り添う対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

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