八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
三神興業ビルディング8階
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企業は、法令の遵守に限らず、株主、従業員、顧客などのステークホルダーの合理的な要望に適切に対応する義務、さらに国内外の社会、地域、産業界などに対して、社会規範や倫理基準を守る幅広い社会的責任(責務)を負っています。
法令に関する理解不足、社会規範からの逸脱、企業活動に付随して一定程度生ずる諸問題への対応の誤り等により、企業の存続が危ぶまれた事例や企業の発展を阻害した事例は枚挙にいとまがありません。
洲桃(すもも)弁護士は、日本監査役協会、日本取締役協会、日本公認不正検査士協会などの会員として企業コンプライアンスに関する最新動向を把握しつつ、企業の適切なコンプライアンス体制の構築や不祥事・紛争に対する適切な対応をご助言します。
企業経営者や個人事業主の皆様が、特許、実用新案、商標、著作物などの知的財産に関する疑問を抱えながらどこに相談すれば良いか分からずに悩んでいらっしゃることが多くあります。
洲桃(すもも)弁護士は、国内最大手の渉外法律事務所で、長年、知的財産について多くの事例を取扱った知験と著作権法学会の正会員、エンターテイメント業界に関わる法律問題を研究する特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークや弁護士知財ネットの会員として知悉する最新の事例をふまえてご相談を承ります。
ご自分が旅立たれた後、遺される方々が幸せに暮らせるように円満に準備を進めたいと希望される方は多くいらっしゃいます。
遺言の作成段階では、多くの遺言者は残される方々の生活の安定と精神的な安らぎ(紛争の回避)を重視しています。遺言の作成段階からご依頼頂く場合には、残されたご家族等が安心して円満に暮らせるよう、詳細にご事情やご遺産の内容をお伺いした上で分割案や遺言条項をご提案させて頂きます。
既に相続が発生している場合には、遺されたご家族の「遺産を公平に分けてほしい」、「遺産分割協議書への署名を強制されそうで不安」、「遺留分について知りたい」、「遺言書の無効を主張したい」、「遺産分割調停を申し立てたい」、「特別受益を主張したい」などのご相談を承ります。
洲桃(すもも)弁護士は、遺される方々が負う相続税や不動産を含むご資産の管理についても、弁護士、税理士、行政書士、賃貸不動産経営管理士及び1級ファイナンシャル・プランニング技能士としての知見・経験を基に全力でお支えします。
残念ながら、わが国では結婚したご夫婦の約三分の一が離婚に至るという統計もございます。ご夫婦の離婚に際して取り決めるべき事柄は、別居期間の婚姻費用、お子様の養育費、親権(共同親権)、お子様との面会交流、慰謝料・解決金、共有財産・年金の分割など多岐にわたります。
特に、ご夫婦の一方が外国籍の方の場合の離婚手続きは、言語、文化への理解が必要とされることはもちろん、日本法又は外国法のいずれを管轄とするか、お子様の国外への連れ去りを未然に防止するための配慮、離婚後のビザ(査証)変更など、更に多岐にわたります。
洲桃(すもも)弁護士は、第一東京弁護士会が主催する「ハーグ条約等委員会」委員としてお子様の国外への連れ去り未然防止についての専門的知見、東京出入国在留管理局の承認を受けた取次者として査証手続きに関する知見なども踏まえ、ご依頼者とご家族の幸せに繋がる解決をお手伝いします。
企業・個人事業主の皆様からの商取引に関するご相談、個人の方からの男女の交際や関係清算に伴うご心配など、日々の企業活動や生活にまつわる様々な不安・問題の解決をお支えします。
企業、個人事業主および個人を問わず既存クライアントの皆様から当事務所に対して、国際相続、国際結婚・離婚や国際税務と不可分の問題として出入国在留管理に関するご相談やご依頼が増加しています。
日本で将来にわたり活躍を希望する外国籍の方が「在留資格取得許可申請」や「永住許可申請」に関する課題を解決するためには大変なエネルギーが必要です。さらに、税法上の「非居住者」、「居住者」として、日本、出身国、その他の関係国の所得税などの制度を正しく理解して納税義務を果たさなければなりません。
洲桃(すもも)弁護士は、弁護士、ニューヨーク州弁護士、税理士、行政書士、東京出入国在留管理局の承認を受けた取次者として、出入国在留管理に関する課題の解決をお手伝いします。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。