「被相続者」の財産に属した権利義務は相続の開始と同時に「相続人」に引継がれます。(民法第896条)
そして、「相続」によって「被相続人」から「相続人」に引継がれる権利義務(財産)を「相続財産」といいます。
「相続財産」には下に示すプラスとマイナス双方の財産が含まれます。
プラスの財産
- 不動産(土地、建物)
- 動産(貴金属、宝石、自動車)
- 現 金
- 預貯金
- 貸付金
- 借地権
- 借家権
- ゴルフ会員権
- マリーナ会員権
- リゾート会員権など
マイナスの財産
- 借金(カード利用残高を含みます。)
- 未払家賃(管理費、駐車場代、町会費などを含みます。)
- 未払水道光熱費(上下水道、電気、ガス、ネット、NHK利用料金など)
- 未払医療費
- 未払税金(所得税、住民税、消費税、固定資産税、自動車税、介護保険料など)
- 連帯保証債務
- 葬儀費用
「相続財産」に含まれないもの
「相続人」や受取人固有の権利
- 遺族給付金
- 香 典
- 生命保険金 原則として受取人に指定された方固有の権利です。但し、「被相続人」がご自身を受取人に指定したり受取人の指定がない場合は生命保険金は「相続財産」になります。
- 死亡退職金 原則として退職金規程が定める受取人たる遺族固有の権利です。