民法上の「相続財産」と「相続税」法上で「相続税」の課税対象となる財産は、重複する場合もありますが、区別して考える必要があります。
次に挙げる財産は、民法上は通常の場合「相続財産」となりませんが、国税庁が「相続税」の課税対象として列挙しています。詳細は国税庁のホームページをご参照頂くか弁護士又は税理士にお尋ねください。
また、ここに挙げた財産を取得した人は「相続人」であってもなくても「相続税」の納付義務者に当たります。
「相続税」の対象となる「相続財産」以外の財産
- 死亡退職金
- 「被相続人」が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
- 「被相続人」から生前に贈与を受けて贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(但し、「被相続人」の死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
- 「相続」や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(「被相続人」の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は加算対象期間は相続開始前3年以内)に「被相続人」から「暦年課税」に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)
- 「被相続人」から生前「相続時精算課税」の適用を受けて取得した贈与財産
- 「相続人」がいない場合に民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
「相続人」ではないが「相続税」の納付義務者となる例
- 「被相続人」の死亡により支払われた生命保険金を取得した「被相続人」の内縁の配偶者やパートナー(法的な「配偶者」ではないが「被相続人」が生命保険の受取人として同人を指定している場合)
- 「被相続人」から遺贈により現金を取得した「被相続人」の友人
- 「被相続人」から民法1050条が定める「特別寄与料」を受取った「被相続人」の実子の配偶者