八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE

すもも法律事務所

洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
三神興業ビルディング8階

お気軽にお問合せください

03-6280-3801
営業時間
 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝祭日を除く)

相続・遺言
Inheritance & Testament

 ご自分が旅立たれた後、遺される方々(「相続人」)が幸せに暮らせるように円満に準備を進めたいと希望される方(「被相続人」)に知っておいて頂きたいことがあります。これから相続を計画する皆様に参考にして頂ければ幸いです。

 ご説明の中で「 」でお示しする単語は法律上の定義によります。日常生活で使用する語感・イメージと異なる場合もありますのでご注意ください。また、実際の相続・遺言の手続きは個別の背景・事情により異なりますので、ここでご説明する内容は一般的な考え方としてご理解ください。

 

「相続人」と「法定相続人」

 相続の準備を始めるに当たり、まずは法律上どなたが「相続人」となり得るのかについて正確に把握する必要があります。そのためには、戸籍謄本や除籍謄本、外国籍の方の場合は出生証明書など様々な書類を入手する煩雑な手続きが必要です。

「相続財産」

 「被相続人」から「相続人」に引き継ぐ「相続財産」には法律上何が含まれるのかについてご理解いただいた上で、弁護士や税理士のサポートを受けながらご自身の「相続財産」を詳細に把握して頂く必要があります。不動産の登記簿謄本、銀行や証券口座の残高証明書など必要な書類は多岐に亘ります。

「みなし相続財産」

 生命保険金や死亡退職金は民法上の「相続財産」ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、死亡保険金や死亡退職金の受取人が「相続人」の場合には「500万円×法定相続人の数」の「非課税限度額」が設けられています。

「相続分」

 「被相続人」は遺言の中でそれぞれの「相続人」が相続できる財産の割合、すなわち「相続分」を指定することができます。遺言が「相続分」を指定しない場合は、民法の定める「法定相続分」によりご遺産が相続されます。

法定相続分」

 遺言で「相続分」を指定しない場合は、民法の定める「法定相続分」によりご遺産を相続します。例えば、配偶者、子、養子、特別養子、直系尊属(祖父母、父母)、兄弟姉妹など、「被相続人」との関係によって「法定相続分」は異なります。

「遺留分」

 兄弟姉妹以外の「法定相続人」が相続できる最低限の割合を「遺留分」といいます。「遺留分」は直系尊属(父母や祖父母)のみが「相続人」の場合には遺産全体の1/3、それ以外の場合は遺産全体の1/2です。(民法第1042条)兄弟姉妹に「遺留分」はありません。

「相続税」の対象となる財産

 民法上の「相続財産」と相続税法上の「相続税」の対象となる財産は重複する場合もありますが区別して考える必要があります。民法上は「相続財産」とならなくても「相続税」の課税対象となるものがあります。

海外にある財産

 「相続財産」(の一部)が日本国外にある場合には準拠法の問題を考慮する必要があります。準拠法の考え方は大きく分けて「相続統一主義」と「相続分割主義」に分かれます。我が国では「法の適用に関する通則法」(平成18年法第78号)がいずれの国の法が適用されるか定めます。

「遺言」がないと困る場合

 「被相続人」となる方がご自身の願いに沿って残される家族等に財産を配分したい、または、残される者たちによる争いを避けたいとお考えの場合は、有効な「遺言」を作成することが極めて重要です。

 

「遺言」の作成

 「遺言」は「要式行為」といわれ法律が定める様式を備えていないと無効になる制度です。「遺言」は通常、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」のいずれかの方式で作成しなければなりません。(民法第967条)

「遺言執行者」の指定

 「遺言執行者」は「遺言」の内容を実現するため「相続財産」の管理その他「遺言」の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法第1012条第1項)

 「遺言者」は「遺言」において「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。(民法第1006条第1項)

「遺言」の執行

 「遺言執行者」は「相続財産」を調査した上で遅滞なく「相続財産」の目録を作成して「相続人」に交付する義務を負います。(民法第1011条第1項)

 「遺言」に記載されている「相続財産」は勿論のこと「遺言」作成後に発生した財産についても調査します。

「遺言」によらない財産の贈与

 「相続」により財産を取得した人は「相続税」を支払う義務があります。「贈与」により財産を取得した人は基本的に「贈与税」を支払う必要があります。しかし、「贈与税」に係る様々な特例を利用したり「贈与税」の「基礎控除額」の範囲内で贈与するなどの方法により贈与時の「贈与税」の支払いを回避したり抑制するよう工夫することは可能です。

円滑な事業承継のための生命保険金の活用

 「相続財産」の中には価値が高いが分割しにくかったり、分割することで事業の安定を損なったり「相続人」間の紛争を惹起するものがあります。その代表的なものとして「被相続人」が設立した非上場会社の株式が挙げられます。しかし、非上場株式の価値がご遺産の多くを占めているケースでその会社の後継者たる「相続人」に「被相続人」が保有していた株式を「相続」させると、他の「相続人」の「遺留分」を侵害してしまう事態を惹起します。このような問題を避けるための有用な手段の一つとして生命保険の活用が考えられます。

「相続人」の義務

 被相続人」本来(生存していれば)すべきであった所得税等の申告及び納税手続を「相続人」が負担する手続を準確定申告」といいます。その他にも「相続税」の納税や「相続登記」など「相続人」の果たすべき義務があります。

 財産を遺す立場にある方へ

 残される方々の負担を可能な限り減らすために「公正証書遺言」で内容の明確な遺言をご生前にご用意されることをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら
Inquiries & Consultation

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6280-3801

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日

※お問合せフォームからのお問合せは24時間受付中です。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6280-3801

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。