「相続税」の申告期限までに「遺産分割協議」が纏まらないと配偶者の方は本来であれば納めなくてよいはずの多額の「相続税」を一旦は納めなくてはなりません。
遺産分割の完了後に更生請求し還付を受ける手段があるとはいえ配偶者の方にとって大きな負担となります。
また、「配偶者の税額軽減制度」だけでなく「相続税」を大きく減額できる可能性のある他の制度、例えば、「小規模宅地等の特例」や「事業承継税制」も遺産分割が未了の間は利用できません。
残される方々の負担を可能な限り減らすために「公正証書遺言」で内容の明確な遺言をご生前にご用意されることをお勧めします。
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