それぞれの「相続人」が「相続財産」を相続する割合を「相続分」といいます。これから「遺言」を準備しようとしている方、すなわち「被相続人」が「遺言」の中で「相続分」を指定することができます。
この際、後述する「遺留分」を侵害する内容を含む「遺言」はそれを理由に無効とはなりませんが「相続人」の間で紛争を引き起こすおそれがありますので慎重に検討する必要があります。
「遺言」が「相続分」を指定しない場合は民法の定める「法定相続分」によりご遺産が「相続」されます。あるいは「相続人」の間の「遺産分割協議」によって「法定相続分」と異なる割合によって「相続財産」を分割をする場合もあります。
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