八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
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「被相続者」の財産に属した権利義務は相続の開始と同時に「相続人」に引継がれます。(民法第896条)
そして、「相続」によって「被相続人」から「相続人」に引継がれる権利義務(財産)を「相続財産」といいます。
「相続財産」には下に示すプラスとマイナス双方の財産が含まれます。
プラスの財産
マイナスの財産
「相続財産」に含まれないもの
「相続人」や受取人固有の権利
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。