八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE

すもも法律事務所

洲桃麻由子税理士事務所
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相続分
Inheritance Share

 それぞれの「相続人」が「相続財産」を相続する割合を「相続分」といいます。これから「遺言」を準備しようとしている方、すなわち「被相続人」が「遺言」の中で「相続分」を指定することができます。

 この際、後述する「遺留分」を侵害する内容を含む「遺言」はそれを理由に無効とはなりませんが「相続人」の間で紛争を引き起こすおそれがありますので慎重に検討する必要があります。

 「遺言」が「相続分」を指定しない場合は民法の定める「法定相続分」によりご遺産が「相続」されます。あるいは「相続人」の間の「遺産分割協議」によって「法定相続分」と異なる割合によって「相続財産」を分割をする場合もあります。

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。