八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
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東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
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「相続税」の申告期限までに「遺産分割協議」が纏まらないと配偶者の方は本来であれば納めなくてよいはずの多額の「相続税」を一旦は納めなくてはなりません。
遺産分割の完了後に更生請求し還付を受ける手段があるとはいえ配偶者の方にとって大きな負担となります。
また、「配偶者の税額軽減制度」だけでなく「相続税」を大きく減額できる可能性のある他の制度、例えば、「小規模宅地等の特例」や「事業承継税制」も遺産分割が未了の間は利用できません。
残される方々の負担を可能な限り減らすために「公正証書遺言」で内容の明確な遺言をご生前にご用意されることをお勧めします。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。