八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
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民法上の「相続財産」と「相続税」法上で「相続税」の課税対象となる財産は、重複する場合もありますが、区別して考える必要があります。
次に挙げる財産は、民法上は通常の場合「相続財産」となりませんが、国税庁が「相続税」の課税対象として列挙しています。詳細は国税庁のホームページをご参照頂くか弁護士又は税理士にお尋ねください。
また、ここに挙げた財産を取得した人は「相続人」であってもなくても「相続税」の納付義務者に当たります。
「相続税」の対象となる「相続財産」以外の財産
「相続人」ではないが「相続税」の納付義務者となる例
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。