八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
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公的年金は預貯金、株式及び土地・建物等と同様に夫婦の「共有財産」として「財産分与」の対象になります。
【公的年金の種類】
公的年金には「1階部分」と呼ばれる全ての国民と日本在住の中長期在留者が義務として加入する「国民年金(基礎年金)」と「2階部分」と呼ばれる会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2種類があります。公的年金の分割の対象となるのは「厚生年金」のみです。
厚生年金 | (2階部分) |
国民年金(基礎年金) | (1階部分) |
また、「国民年金(基礎年金)」は被保険者の職業等によって3つの種別に分かれます。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人 |
第2号被保険者 | 会社員及び公務員等 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者 |
詳細は日本年金機構HP「公的年金制度の種類と加入する制度」をご参照下さい。
【公的年金の分割請求手続き】
原則として、次の事由に該当した日の翌日から起算して2年以内に分割請求の手続きを開始する必要があります。
また、年金の分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」という2種類あります。
【合意分割制度】
「離婚」当事者の一方または双方からの請求により婚姻期間中の厚生年金保険料の支払い実績を分割する制度です。この制度を利用するためには当事者間の取決めや裁判所での調停・審判で「按分割合」を定めておく必要があります。
詳細は日本年金機構HP「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」をご参照下さい。
【3号分割制度】
国民年金の第3号被保険者であった当事者からの請求により平成20年4月1日以後の婚姻期間中の相手方の厚生年金を1/2ずつ分割する制度です。この制度の利用に当事者間の合意は必要ありません。
詳細は日本年金機構HP「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」をご参照下さい。
公的年金の加入者ごとの年金分割の具体的要領や内容に関しては弁護士又は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。