八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
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(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
「親権者」と子どもの「監護権」を有しない親(ここでは、便宜上、「非同居親」と呼びます。)が下に紹介するような「面会交流」の諸条件を取り決めるに当たっては、「両親」の「離婚」後も未成年の子どもが健全に成長するために必要な両親との適切な交流を継続するという「面会交流」の目的を念頭に置いた上で、状況に応じて「親権者」と「非同居親」が柔軟に対応することが望ましいといえます。
当事務所への「面会交流」のご相談には、「親権者」が「面会交流」に応じようとしない場合の「面会交流調停」又は「面会交流審判」の申立のほか、「親権者」の再婚、転居、海外勤務等により「面会交流」が困難になったケースへの対応、外国人(元)配偶者との「面会交流」に関する交渉等、様々なケースがあります。
わが子との「面会交流」ができないことにお悩みの方、親としてわが子の健全な成長のためにできることとして「面会交流」を希望される方はどうぞお気軽にご相談ください。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。