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すもも法律事務所

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面会交流
Visitation

 当事務所ホームページ「▷親権」でご紹介したとおり、「親権」は「身上監護権」(以下、便宜上「監護権」と呼びます。)と「財産管理権」に区分されます。(民法第4編第4章

 そして、「監護権」を有しない親と未成年の子との「面会交流」は民法第766条第1項によれば、夫婦間の話合いによる「協議離婚」、家庭裁判所における「調停離婚」、「審判離婚」及び「裁判離婚」いずれの場合においても、「離婚」に付随して「財産分与」や「養育費」等と同様に取り決めることが定められています。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

 「親権者」と子どもの「監護権」を有しない親(ここでは、便宜上、「非同居親」と呼びます。)が下に紹介するような「面会交流」の諸条件を取り決めるに当たっては、「両親」の「離婚」後も未成年の子どもが健全に成長するために必要な両親との適切な交流を継続するという「面会交流」の目的を念頭に置いた上で、状況に応じて「親権者」と「非同居親」が柔軟に対応することが望ましいといえます。

  • 面会交流の可否 「面会交流」は第一義的に「子どものために」行うものというのがわが国の裁判所の立場ですので、「協議離婚」が成立せず「調停離婚」に移行する場合、裁判官や調停委員は「面会交流」が実現するように「親権者」である親を説得します。そして、「調停離婚」も成立せず「審判離婚」となる場合、裁判官は「面会交流」を認める「審判」を下すことが多いようです。「審判」の主文は、例えば、「相手方は,申立人に対し,本審判が確定した日の属する月の翌月以降,別紙「面会交流実施要領」記載のとおり,未成年者と面会交流させなければならない」というようになります。但し、「面会交流」を求める親に子どもの成育に悪影響を及ぼす飲酒癖、ドメスティック・バイオレンス(DV)歴がある、子の忌避感が強い等、「面会交流」を許すことが子の福祉に反すると認定される場合は「面会交流」の申立てが却下されることもあります。もっとも、左記のような理由により直接対面で会う形での「面会交流」の申立てが却下される場合でも、手紙のやり取り、あるいは非同居親から子に対する一方向での手紙の送付など「間接交流」と呼ばれる交流が認められることもあります。
  • 面会交流の方法 対面、ビデオ電話、手紙、メールなど、子どもの希望を優先した上で、物理的な距離等の負担も考慮します。
  • 面会交流の日程 子どもの年齢や希望を考慮して、子どもの健全な成長に必要な心身の安定を念頭に設定します。原則として月1~2回、第○日曜日などと基本的な面会交流日を決めた上で、子どもや親の誕生日、学校行事、夏休み、クリスマス、正月等、重要な行事の際に、基本的な面会交流日に加えて面会交流を設定する取決めをすることもあります。この際、長期休みの際は宿泊を含む「面会交流」を設定することもあります。反対に、修学旅行や期末試験等、子どもにとって重要なイベントの直前に「面会交流」の予定日が当たる場合には日程を修正するなど、状況に応じて同居親と非同居親が日程変更や代替日の設定について柔軟に対応することが望まれます。
  • 面会交流の時間 子どもの成長や年齢に応じて子どもの心身に負担の無いように考慮します。「親権者」の合意の上で、非同居親宅での宿泊や旅行(宿泊付き「面会交流」)を設定することもあります。
  • 面会交流のための連絡要領 父母が直接メールやショート・メッセージ等で、あるいは代理人弁護士等を通じて調整します。電話のように記録が残りにくい形で調整することは、後から「言った、言わない」のトラブルに発展することがありますのでお勧めできません。
  • 待ち合わせ場所や実施場所 子どもの年齢が低い場合は、一人で待ち合わせ場所に行くことは困難ですので大人が付き添い、「面会交流」開始時に非同居親に引き渡し、「面会交流」終了時に非同居親から引き渡しを受けなければなりません。父母が直接子どもの引渡しをすることもありますが、離婚後できるだけ相手と顔を合わせたくないという方は珍しくありません。そのような場合は、親族(「親権者」の親や兄弟姉妹など)が代わりに引き渡したり、あるいはベビーシッターを雇って引渡しの役目をさせるという方法も考えられます。子どもの安全や安心を重視します。子どもが中学生以上に度成長すれば、一人で待ち合わせ場所に赴き、終了後に一人で帰宅することも可能になるのが普通です。

 当事務所への「面会交流」のご相談には、「親権者」が「面会交流」に応じようとしない場合の「面会交流調停」又は「面会交流審判」の申立のほか、「親権者」の再婚、転居、海外勤務等により「面会交流」が困難になったケースへの対応、外国人(元)配偶者との「面会交流」に関する交渉等、様々なケースがあります。

 わが子との「面会交流」ができないことにお悩みの方、親としてわが子の健全な成長のためにできることとして「面会交流」を希望される方はどうぞお気軽にご相談ください。

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。