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すもも法律事務所
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準確定申告の留意点
「相続税」の納税額は「相続人」各人が遺産を相続した割合に応じた額になります。還付を受ける場合も「相続人」各人の相続割合に応じて受け取るため「遺言書」や「遺産分割協議」で「相続割合」が決まっている場合はその割合を記入します。
原則として、「故人の死亡により財産を受け取った人」は「相続税」の納税義務者となります。「法定相続人」はもちろん「遺言」で財産を受け取った「受遺者」、死因贈与契約により財産を受け取った「受贈者」なども納税義務者に含まれます。
「相続税」を払わなくて良いケース
遺産の総額が基礎控除額の範囲内の場合
「相続税」の「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×「法定相続人」の数)です。遺産総額が「基礎控除額」の範囲内である場合は「相続税」の納付義務は発生しません。「相続税」の申告義務もありません。
相続を放棄した場合
相続を放棄をした「法定相続人」は「相続税」の納付義務も免れます。但し、「相続」を放棄をしても「死亡退職金」や「生命保険金」を受け取った場合は相続税法上の「みなし相続財産」として扱われ「相続税」が課される場合があります。「相続」を放棄した上で「遺贈」により財産を受取った場合も「相続税」の課税対象になります。
各種の税額控除等を利用して相続税額がゼロになる場合
実務上よく活用される相続税額に対するインパクトの大きい制度の一つが「配偶者の税額軽減制度」(一般に「相続税の配偶者控除」と呼称)です。
配偶者の取得額が1億6,000万円まで、または配偶者の「法定相続分」相当額までは非課税です。すなわち、配偶者(法律上の配偶者)であれば、最低でも課税価格1億6,000万円までは「相続税」が非課税になります。また、相続財産が何十億円に上ろうとも配偶者の「法定相続分」相当額までは「相続税」がかかりません。
但し、「配偶者の税額軽減制度」を利用するためには、相続税申告書を提出し相続税の申告期限までに「遺産分割」を行い配偶者が「相続」または「遺贈」によって取得する財産が確定していることが必要です。
すなわち、「遺産分割協議」がまとまらず申告期限までに分割されていない財産は「配偶者の税額軽減制度」の計算の基礎に含めることができません。 このような場合は「未分割申告」(一旦法定相続分に応じて申告し納税する)手続を取る必要があります。その際に「相続税」の納税が必要ですが「未分割申告」の段階では「配偶者の税額軽減制度」を適用できませんので配偶者の方は「法定相続分」に応じて納税する必要があります。
このような場合は「相続税」の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して分割未了の財産について3年以内に分割した場合は分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行なうことで「配偶者の税額軽減制度」の適用を受けることができます。
更に3年を過ぎてもなお分割未了である場合は申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。やむ得ない事由とは「遺産分割」の方法等を巡り「相続人」や「受遺者」間で調停、審判、訴訟等が係属している場合などが挙げられます。
「相続税」の連帯納付義務
ある「相続」によって財産を取得した「相続人」及び「受遺者」は自分以外の「相続人」や受遺者の「相続税」納付義務について連帯納付義務を負います。(相続税法第34条)
但し、自分が取得した財産の額が上限となります。
本来の納税義務者が「相続税」の納付を完納しない場合は、税務署または国税局長は連帯納付義務者に対しその「相続税」が完納されておらず連帯納付義務の適用がある旨を通知します。
そのような通知を受け取った場合には、速やかに本来の納税義務者に納付状況を確認し、本来の納付義務者が速やかに一括で「相続税」を支払えない状況にある場合には通知を受けた方が立て替えて払う、あるいは、納税猶予や物納など他の制度の利用も検討した上で本来の「相続人」に対応させる等の対応が必要です。
このようなことにならないように「遺産分割協議」や相続税申告書提出の段階で他の相続人等が「相続税」を納付する資力(現金)があるか、きちんと納付しているか等を確認することをお勧めします。
「相続登記」
不動産登記法の改正により令和6年4月1日から「相続登記」の申請が義務化されました。
「相続」(「遺言」も含みます。)によって不動産を取得した「相続人」はその所有権の取得を知った日から3年以内に「相続登記」の申請をする義務を負うこととなりました。「遺産分割」が成立した場合にはこれによって不動産を取得した「相続人」は「遺産分割」が成立した日から3年以内に「相続登記」の申請をする必要があります。これらの申請義務に違反した場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
注意が必要なのは令和6年4月1日以降に「相続」が発生した案件のみならず、令和6年4月1日より以前に「相続」が発生した案件についても「相続登記」申請義務化の対象となるということです。すなわち、令和6年4月1日より前に「相続」した不動産であっても「相続登記」が未了の場合は登記する必要があります。但し、この場合は3年間の猶予があり施行日または不動産の「相続」を知った日のどちらかの遅い方から起算して3年以内に申請することとなっています。
「相続人申告登記」
「相続登記」を申請したくても他の「相続人」が音信不通で連絡が取れない状態であったり「相続人」間の協議がまとまらず「遺産分割協議」が成立しないことにより上記の期限内に「相続登記」を申請できない事態もあります。このような場合の救済措置として「相続人申告登記」という制度が新たに創設されました。
「相続人申告登記」は「相続」が開始したこと及び自分が「相続人」であることを法務局に申し出ることによって「相続登記」の申請義務を履行できる制度です。「相続人」が複数いる場合は申し出た方のみ義務を履行したことになります。
注意が必要なのは不動産についての権利関係を公示するものではないため「相続」した不動産を売却したり抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、「相続登記」の申請をする必要があるということです。
土地の「分筆登記」
「分筆登記」とは登記制度上1つの土地を2つ以上に分けることです。分筆後の土地は、法律上・登記上、それぞれ別の土地として扱われます。「相続」との関係で「分筆登記」が有用なのは、例えば、「相続」の対象である1筆の土地が広すぎたり評価額が高すぎたりしてそのままでは「遺産分割」がしづらい場面です。
このような場合、複数の「相続人」で当該土地を共有で所有したり、売却して売却金額を分けるという分割方法も考えられるのですが、共有で所有することの煩わしさを避けたかったり、ある「相続人」は売却を希望するが他の「相続人」は希望しないなどという事態も良く起こり得ます。そのようなとき、土地を分筆することで複数の「相続人」が分筆後の土地を単独で取得することが可能となり円滑な「遺産分割」に資することが期待できます。
遺産を残される立場になる方は、もしご自分の遺産の中である1筆の土地の評価額が占める割合が他の財産に比べて非常に高いことを認識しておられる場合は、ご生前にその土地を分筆して「相続人」となる方々が分けやすくしておく、あるいは「遺言」において分筆後の土地を「相続人」の誰が「相続」するかを明確に指定しておくことでいわゆる「争続」を避けることをお勧めします。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。