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「遺言執行者」は「遺言」の内容を実現するため「相続財産」の管理その他「遺言」の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法第1012条第1項)
「遺言」がいざ執行されるときには「遺言者」は死亡していますので、当然、「遺言者」本人が「遺言」を執行することはできません。そこで、ご自分の死後に「遺言」の内容がきちんと実現されることを願う「遺言者」としては「遺言」に「遺言執行者」を指定しておくことが重要です。(民法第1006条第1項)
「遺言者」が「遺言」において直接的に「遺言執行者」を指定する方法のほかに「遺言執行者」の選定を第三者に委託することもできます。(民法第1006条第1項)
「遺言執行者」の指定がないときや「遺言執行者」が亡くなったときなど(「遺言執行者」の死亡や就職拒否など)は「相続人」等の利害関係人は家庭裁判所に対して「遺言執行者」の選任を請求することができます。(民法第1010条)
「遺言執行者」として「相続人」の一人を指定することも可能ですし、法律上は「遺言執行者」が必ずしも専門家である必要はありません。しかし、遺産の総額や種類が多かったり不動産や非上場株式が含まれているなど複雑なケースでは、法的知識を備えた専門家でなければ事実上「遺言」の執行は困難といえます。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。