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みなし相続財産
Taxable Estate

 生命保険金や死亡退職金は民法上の「相続財産」ではありませんが相続税法上は「みなし相続財産」として「相続税」の対象となります。

 ただし、生命保険金や死亡退職金の受取人が「相続人」の場合には「500万円×法定相続人の数」の「非課税限度額」が設けられています。

 例えば、「相続人」が3人の場合は500万円×3=1,500万円までは非課税であり1,500万円を超える超過分のみが「相続税」の計算上は「相続財産」に加算されます。

 この場合、「相続放棄」した「相続人」も計算上は「相続人」の数に含めます。また、他に実子がいる場合は養子1人、他に実子がいない場合は養子2人までを「相続税」の計算上「法定相続人の数」に含めます。

 「みなし相続財産」の計算例

 ケース・スタディ1 実子2人と養子1人の場合 

「相続人」        妻、長女(実子)、長男(実子)、二女(養子)

「みなし相続財産」    生命保険金 2,500万円

              契約者・保険料支払者は被相続人」、「受取人」は妻

「非課税限度額」     500万円×4人=2,000万円

「相続税」課税対象額 2,500万円ー2,000万円=500万円

 ケース・スタディ2 実子1人と養子2人の場合 

「相続人」        妻、長女(実子)、長男(養子)、二女(養子)

「みなし相続財産」    生命保険金 2,500万円

              契約者、保険料支払者は被相続人」、「受取人」は妻

「非課税限度額」     500万円×3人=1,500万円

「相続税」課税対象額    2,500万円ー1,500万円=1,000万円

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。