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生命保険金や死亡退職金は民法上の「相続財産」ではありませんが相続税法上は「みなし相続財産」として「相続税」の対象となります。
ただし、生命保険金や死亡退職金の受取人が「相続人」の場合には「500万円×法定相続人の数」の「非課税限度額」が設けられています。
例えば、「相続人」が3人の場合は500万円×3=1,500万円までは非課税であり1,500万円を超える超過分のみが「相続税」の計算上は「相続財産」に加算されます。
この場合、「相続放棄」した「相続人」も計算上は「相続人」の数に含めます。また、他に実子がいる場合は養子1人、他に実子がいない場合は養子2人までを「相続税」の計算上「法定相続人の数」に含めます。
「みなし相続財産」の計算例
ケース・スタディ1 実子2人と養子1人の場合
「相続人」 妻、長女(実子)、長男(実子)、二女(養子)
「みなし相続財産」 生命保険金 2,500万円
契約者・保険料支払者は「被相続人」、「受取人」は妻
「非課税限度額」 500万円×4人=2,000万円
「相続税」課税対象額 2,500万円ー2,000万円=500万円
ケース・スタディ2 実子1人と養子2人の場合
「相続人」 妻、長女(実子)、長男(養子)、二女(養子)
「みなし相続財産」 生命保険金 2,500万円
契約者、保険料支払者は「被相続人」、「受取人」は妻
「非課税限度額」 500万円×3人=1,500万円
「相続税」課税対象額 2,500万円ー1,500万円=1,000万円
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