八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE

すもも法律事務所

洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
三神興業ビルディング8階

お気軽にお問合せください

03-6280-3801
営業時間
 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝祭日を除く)

離婚するための実体的要件
Fault Divorce

離婚するための実体的要件

 日本には協議離婚制度があるため、離婚をすること及び親権、財産分与等諸条件について当事者が合意できれば、離婚自体は比較的簡単にできます。しかし、夫婦の一方が離婚に合意しない場合には、一方の希望だけで離婚することはできず、裁判による離婚を求める必要があります。

 そして、裁判による離婚を実現するためには、下に挙げる「法定離婚事由」(民法第770条第1項1~5号)に該当する必要があります。

 1 配偶者に不貞な行為があったとき(不貞行為)

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄)

 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(生死不明)

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(精神疾患)

 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(その他の重大事由)

  「不貞行為」(1号)は第三者と性的関係を持つ行為を指します。また、実務上離婚事由として主張されることが多い配偶者による暴力・暴言等は5号「その他の重大事由」に該当するか否かが審理されます。多額の浪費・ギャンブル依存症等も5号「その他の重大事由」に該当する問題として審理されることが多くありますが、配偶者に十分な生活費を支払っていない場合には「夫婦の扶助義務」(民法第752条)を果たしていないとして2号「悪意の遺棄」への該当が問題となることがあります。

お問合せ・ご相談はこちら
Inquiries & Consultation

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-6280-3801

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日

※お問合せフォームからのお問合せは24時間受付中です。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6280-3801

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。