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すもも法律事務所

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離婚するための実体的要件
Fault Divorce

「離婚」するための実体的要件

 日本には「協議離婚」制度があるため、「離婚」すること及び「親権」、「財産分与」等の諸条件について当事者が合意できれば「離婚」自体は比較的容易です。しかし、夫婦の一方が「離婚」に合意しない場合には、一方の希望だけでは「離婚」できず裁判による「離婚」を求める必要があります。

 そして、裁判による「離婚」を実現するためには、下に挙げる「法定離婚事由」(民法第770条第1項1~5号)に該当する必要があります。

 1 配偶者に不貞な行為があったとき(不貞行為)

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄)

 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(生死不明)

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(精神疾患)

 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(その他の重大事由)

  「不貞行為」(1号)は第三者と性的関係を持つ行為を指します。また、実務上「離婚」事由として主張されることが多い配偶者による暴力・暴言等は5号「その他の重大事由」に該当するか否かが審理されます。多額の浪費・ギャンブル依存症等も5号「その他の重大事由」に該当する問題として審理されることが多くありますが、配偶者に十分な生活費を支払っていない場合には「夫婦の扶助義務」(民法第752条)を果たしていないとして2号「悪意の遺棄」への該当が問題となることがあります。

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。