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「遺言執行者」は「遺言執行者」となること(「就職」といいます。)を承諾した場合には、直ちにその任務を行わなければならず、遅滞なく「遺言」の内容を「相続人」に通知する等の義務を負います。(民法第1007条)
「遺言執行者」がその権限内において「遺言執行者」であることを示してした行為は「相続人」に対して直接にその効力を生じます。(民法第1015条)
「遺言執行者」が「就職」後に行うべきことは「遺言」の内容に応じて多岐に亘りますが共通して必要な作業は次のとおりです。
「相続財産」の調査
「遺言執行者」は「相続財産」を調査した上で遅滞なく「相続財産」の目録を作成して「相続人」に交付する義務を負います。(民法第1011条第1項)
「遺言」に記載されている「相続財産」はもちろんのこと「遺言」作成後に発生した財産についても調査する必要があります。銀行や証券会社から残高証明書を取り寄せたり、通帳を確認したり、「被相続人」が保有していた不動産の関連書類を確認したり、「被相続人」が居住していた自宅に貴重品(宝石等)や現金が保管されていないか等の確認も必要です。
財産目録は「相続人」にとって重要な情報であるため「相続人」の請求があるときは「遺言執行者」は「相続人」の立会いをもって「相続財産」の目録を作成し又は公証人にこれを作成させなければなりません。(民法第1011条第2項)
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