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兄弟姉妹以外の「法定相続人」が相続する最低限の割合を「遺留分」といいます。「遺留分」は直系尊属(父母や祖父母)のみが「相続人」の場合は遺産全体の1/3、それ以外の場合は遺産全体の1/2です。(民法第1042条)
兄弟姉妹に「遺留分」はありません。
「遺留分」について考える場合、「相続財産」全体に占める「遺留分」の割合である「総体的遺留分」と個別の「遺留分」権利者の「遺留分」割合である「個別的遺留分」を区別して考えることが重要です。
例えば、「遺留分」の対象となる相続財産の価額が3億6,000万円、「被相続人」に配偶者と3人の子がいる場合の「遺留分」は次のようになります。
「総体的遺留分」
3億6,000万円×1/2=1億8,000万円
配偶者の「個別的遺留分」
1億8,000万円×1/2=9,000万円
子一人当たりの「個別的遺留分」
1億8,000万円×1/2×1/3=3,000万円
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