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民法で相続発生時に相続権を有する人として定めている人を「法定相続人」といいます。(民法第五編第二章)
「相続人」と「法定相続人」は重複することも多いのですが同義ではありません。「相続人」とは「相続発生時において相続権を有し実際に相続財産を継承する人」を指します。
ですから、例えば、「法定相続人」が「相続」を放棄する場合はその人は「法定相続人」であっても「相続人」ではないことになります。また、「法定相続人」には順位があります。詳細は後述の「法定相続分」をご参照下さい。
ここで注意が必要なのは、民法上の「相続人」や「法定相続人」が意味するところと、「相続税」に係る「基礎控除額」を計算する上での「相続人」が意味するところが異なるという点です。
「相続税」の「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×「相続人」の数)として計算することができます。(相続税法第15条第1項)
ところが、相続税法がここでいう「相続人」とは、①相続の放棄がある場合はその放棄がなかったものとした場合の「相続人」の数とすること、②養子は「被相続人」に実子がある場合は養子分の「相続人」は(何人いても)1人として計算すること、③「被相続人」に実子がいない場合は養子分の「相続人」は(何人いても)2人として計算することと定められています。(相続税法第15条第2項)
「相続」を放棄する場合の「基礎控除額」の計算例
「被相続人」に妻と2人の実子がいる場合は第1順位の「法定相続人」になります。ここで、妻と2人の実子が相続を放棄する場合は「法定相続人」であっても「相続人」ではなくなります。
「被相続人」の両親が健在の場合は第2順位の「法定相続人」ですから、妻と2人の子の相続放棄により相続権は「被相続人」の両親に移転して両親が「相続人」となります。ここまでが民法上の「相続人」の考え方です。
ところで、相続税法上で「基礎控除額」を算定する場合の「相続人」の数は、実際に「相続人」となる両親の数(2人)ではなく妻と2人の子(3人)が相続を放棄しなかったものとして3人となります。よって、この場合の「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。
養子がいる場合の「基礎控除額」の計算例
「被相続人」に配偶者、実子が3人、養子が2人いるケースを考えてみましょう。
実子がいるため「相続税」の「基礎控除額」を算定するための「相続人」の数に組み入れられる養子の数は1人のみです。(実子の数は常にそのとおり数えます。)
よって、この場合の「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円です。5人の内訳は配偶者、実子3人、養子1人です。
他方、「被相続人」に配偶者、養子が4人おり実子がいないケースであれば、「基礎控除額」は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。3人の内訳は配偶者と養子2人です。
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