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「相続財産」の中には価値が高いが分割しにくかったり、分割することで事業の安定を損なったり「相続人」間の紛争を惹起するものがあります。
その代表的なものとして「被相続人」がいわば家業として営む非上場会社の株式が挙げられます。非上場会社の創設者あるいは現経営者の方が当該会社の株式の全部あるいは大半を保有していることは一般的です。そして、現経営者の方は会社の持続的・安定的な成長のために後継者として考えておられる「相続人」にご自分がお持ちの株をすべて承継させたいとお考えになることは自然でしょう。
しかし、非上場株式の価値がご遺産の多くを占めているケースでその会社の後継者たる「相続人」に「被相続人」が保有していた株式を「相続」させると、他の「相続人」の「遺留分」を侵害してしまう事態を惹起します。この場合に会社の後継者たる「相続人」に十分な資金があれば代償金を支払うことができますが、代償金を支払う資力がなければ他の「相続人」にも非上場株式を「相続」させるなどの方法で対処せざるを得なくなります。しかし、「相続人」間で株式を分散すると後継者たる「相続人」の持ち分が低下し会社を安定して運営することが困難になるという問題が生じます。
このような問題を避けるための有用な手段の一つとして生命保険の活用が考えられます。
経営者の方がご自身を被保険者とする生命保険に加入し、後継者たる「相続人」を受取人として指定しておくことで後継者たる「相続人」の方に代償金の原資となる資金を遺すことができます。
生命保険金は原則として受取人固有の権利であり民法上の「相続財産」にならないため生命保険金の受取りにより他の「相続人」の「遺留分」を侵害する問題も通常は生じません。
「相続財産」に占める生命保険金の割合が極端に高いなど例外的な場合の「特別受益」と持ち戻しなどについては、「▷みなし相続財産」および「▷遺言がないと困る場合」をご参照ください。
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