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「親権」の概要
「親権」とは、子どもと同居して日常の世話をしたり、教育したり、子どもの財産を管理するために、その父母に認められる権利及び義務をいいます。「親権」の内容は大きく次の2つに分けられます。
子の財産についての権利義務(「財産管理権」)
全般的に子どもの財産を管理する権利義務のほか、子の財産に関する契約などの法律行為を子どもの代理として行う権利義務をいいます。(民法第824条)
離婚する夫婦に未成熟の子がいる場合はその子の「親権者」を夫婦のどちらにするかを決める必要があります。
「親権者」について夫婦が合意ができない場合、例えば、他の全ての事項について合意が成立していても親権者が決まるまでは「離婚」は成立しません。
「親権者」に指定に関する協議が成立しない場合は最終的に裁判所が「親権者」を指定します。裁判所が「親権者」を決定する判断基準として、①従前の主たる監護者は夫婦のいずれか(裁判所は監護の継続性を重視します)、②父母の事情(監護の意欲、親権者としての適格性、経済状況、健康状態、監護補助者の存在等)、③子どもの事情(年齢、発育状況、環境の変化を受ける度合い等)、④子どもの意思(子どもの年齢が高いほど重視されます)、⑤原則として兄弟姉妹の分離を避けること、⑥「面会交流」の許容性等があります。ただし、経済状況については、適切な金額の「養育費」の支払いにより比較的容易に調整が可能であることから重視するべきでないという意見も多くあります。
日本は現在のところ「単独親権制度」を採用していますので、「離婚」する場合には必ず夫婦のどちらかが単独で「親権者」となり他方は「親権」を喪失することになります。しかし、令和6年5月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し「共同親権」制度が導入されることとなりました。成立した法文によれば、夫婦の「離婚」時に協議により「共同親権」とするか「単独親権」とするかを指定するとあります。協議が成立しない場合には、裁判所が子の利益の観点から「共同親権」とするか「単独親権」とするか(その場合はどちらを「単独親権者」とするか)を指定することとなっています。この「共同親権」制度は2026年までに施行される予定です。
遺言による「親権者」の指定
「離婚」してひとり親の「親権者」となり、「もしも私が不慮の事故に遭って先立つことになれば遺される子どもはどうなるのでしょうか?」等、「離婚」後の「親権者」についてご相談を受けることがあります。
「親権者」は「遺言」により自分が死亡した後の子どもの「未成年後見人」を指定することができます。(民法第839条)この際、「親権者」の御父母や兄弟姉妹等の近親者の協力・同意を得て指定することが殆どです。
「未成年後見人」は未成年者の監護、教育、住居の指定等について「親権者」と同じ権限と責任を持ちます。(民法第857条)また、未成年者に財産がある場合はその財産を管理して財産に関する売買、担保権の設定等の行為について未成年者の代理を務めます。(民法859条)「未成年後見人」は職務にあたって未成年者の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に十分配慮する義務があります。(民法第858条)財産の管理については自らの財産を管理する以上の注意を払わなければなりません。(民法第644条、同第869条。「善良な管理者の注意義務」、一般に「善管注意義務」と呼ばれます。)
なお、「遺言」により子どもの「未成年後見人」を指定できる者は、「遺言」で「未成年後見監督人」を指定することも可能です。(民法第848条)「未成年後見監督人」は「未成年後見人」がきちんと子どもの「身上監護」や「財産管理」を行っているか監督する責務を負います。
「遺言」の作成については当事務所ホームページ「▷遺言の作成」をご参照下さい。
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