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SUMOMO LAW OFFICE

すもも法律事務所

洲桃麻由子税理士事務所
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離婚と戸籍
Divorce & Family Register

「離婚」による「戸籍」への影響

 婚姻により氏(姓、名字)を変えた配偶者は離婚時に婚姻前の氏に戻る(「復氏」することが原則ですが婚姻中の氏(「婚氏」)を継続することも選択できます。

【婚姻前の氏に「復氏」する場合】

 本籍地又は住所地の市区町村役場に「離婚届」を提出することで自動的に婚姻前の戸籍に「復籍」します。民法第767条第1項、同第771条、戸籍法第19条第1項本文、同第77条第1項

【婚姻前の氏に「復氏」して新戸籍を編製して「筆頭者」になる場合】

 「離婚届」内の「新しい戸籍をつくる」欄にその旨を記入することで、婚姻前の旧姓に戻り新戸籍の「筆頭者」になります。戸籍法第19条第1項但し書き

【婚姻中の「婚氏」を継続して使用する場合】

 「離婚届」提出から3か月以内に本籍地又は住所地の市町村役場に「婚氏続称の届出」を提出して新戸籍を編製します。これにより、婚姻中の「婚氏」のまま新戸籍の「筆頭者」になります。民法第767条第2項、戸籍法第77条の2

子の氏(姓)の変更

 両親の「離婚」と「親権者」の指定によって子の「本籍」が「親権者」の戸籍に自動的に移る(「入籍」といいます。)訳ではありません。また、「親権者」が「復氏」する場合や「婚氏」を継続して使用する場合であっても子の氏は自動的には変更されません。

 子の戸籍を「親権者」に指定された親の戸籍に入れてその氏(姓)を名乗らせるためには手続きが必要です。

【親権者となった親が婚姻中の戸籍から子を除籍する場合】

 子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して子の「氏の変更許可申立」を行い、家庭裁判所の許可を得た上で子の住所地又は本籍地の市区町村役場に「入籍」を届出ます。民法第791条)

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。