八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
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東京都中央区八丁堀1丁目13番10号
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「離婚」による「戸籍」への影響
婚姻により氏(姓、名字)を変えた配偶者は離婚時に婚姻前の氏に戻る(「復氏」する)ことが原則ですが婚姻中の氏(「婚氏」)を継続することも選択できます。
【婚姻前の氏に「復氏」する場合】
本籍地又は住所地の市区町村役場に「離婚届」を提出することで自動的に婚姻前の戸籍に「復籍」します。(民法第767条第1項、同第771条、戸籍法第19条第1項本文、同第77条第1項)
【婚姻前の氏に「復氏」して新戸籍を編製して「筆頭者」になる場合】
「離婚届」内の「新しい戸籍をつくる」欄にその旨を記入することで、婚姻前の旧姓に戻り新戸籍の「筆頭者」になります。(戸籍法第19条第1項但し書き)
【婚姻中の「婚氏」を継続して使用する場合】
「離婚届」提出から3か月以内に本籍地又は住所地の市町村役場に「婚氏続称の届出」を提出して新戸籍を編製します。これにより、婚姻中の「婚氏」のまま新戸籍の「筆頭者」になります。(民法第767条第2項、戸籍法第77条の2)
子の氏(姓)の変更
両親の「離婚」と「親権者」の指定によって子の「本籍」が「親権者」の戸籍に自動的に移る(「入籍」といいます。)訳ではありません。また、「親権者」が「復氏」する場合や「婚氏」を継続して使用する場合であっても子の氏は自動的には変更されません。
子の戸籍を「親権者」に指定された親の戸籍に入れてその氏(姓)を名乗らせるためには手続きが必要です。
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。