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「遺言」で「相続分」を指定しない場合は民法の定める「法定相続分」によりご遺産が「相続」されます。その場合の「相続」の順位及び「相続」の割合は次のとおりです。(民法第889条、第890条及び第900条)
「法定相続人」の順位
まず、「法定相続人の順位」(誰が相続人となるか)について考えます。
「被相続人」の配偶者(夫または妻、内縁関係は対象外)は常に「相続人」です。 (民法第890条)
「被相続人」に子がいる場合はその子が第1順位の「相続人」です。(配偶者は常に「相続人」ですので、「被相続人」に配偶者がいる場合は配偶者と子が同列の第1順位の「相続人」になるということです。)
「被相続人」に子がいたが、「被相続人」より前に死亡している場合で、かつその子に直系卑属(子や孫)がいる場合(「被相続人」からみて孫やひ孫がいる場合)、その直系卑属が死亡した子の「代襲相続人」として第1順位の相続人になります。直系卑属が複数いる場合にはより「被相続人」に近い世代の者が優先されます。
「被相続人」に直系卑属(子や孫)がいる場合は第2順位以下の「法定相続人」として民法に定められている者は、原則として第1順位の「相続人」がすべて「相続」を放棄したり欠格事由に該当する等の事情がない限り「相続権」を有しません。
「被相続人」の直系尊属(親や祖父母)は第2順位の「法定相続人」です。(民法第889条第1項第1号)「被相続人」の直系尊属は「被相続人」に第1順位の「相続人」がいない場合にのみ「相続人」になります。直系尊属が複数いる場合には「被相続人」により近い世代の者が優先されます。
「被相続人」の兄弟姉妹は第3順位の「法定相続人」です。(民法第889条第1項第2号)兄弟姉妹は第1順位及び第2順位の「相続人」がいない場合にのみ「相続人」になります。
「法定相続分」
配偶者の「法定相続分」は配偶者以外の「相続人」の存否によって変わります。ここで「子がいない」と記述している場合は子の「代襲相続人」もいないという趣旨です。
「被相続人」に配偶者と子がいる場合
配偶者の「法定相続分」は1/2、子の「法定相続分」は1/2です。子が複数いる場合は子の「法定相続分」である1/2を子の人数で均等割りにします。
つまり、子が1人の場合は子1人の「法定相続分」は遺産全体の1/2、子が2人の場合は子1人当たりの「法定相続分」は遺産全体の1/4、子が3人の場合は子1人当たりの「法定相続分」は1/6です。
「被相続人」に配偶者がおらず子がいる場合
子が「相続財産」のすべてを「相続」します。子が複数いる場合は人数により均等割りします。
「被相続人」に子がおらず配偶者と直系尊属(父母や祖父母)がいる場合
配偶者の「法定相続分」は2/3、直系尊属の「法定相続分」は1/3です。直系尊属が複数人いる場合は「被相続人」により近い世代(父母と祖父母がご存命であれば父母)のみが「相続人」になります。同一順位の世代が複数人いる場合は人数により均等割りします。
例えば、配偶者のほかに実父と実母が「相続人」になる場合は父母1人当たりの「法定相続分」は1/6です。「被相続人」が養子の場合は養父母も「相続人」になります。しかし、「被相続人」が特別養子縁組による養子である場合は法律上は実父母との親子関係が終了しているため養父母のみが「相続人」になります。
「被相続人」に子も直系尊属もおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者の「法定相続分」は3/4、兄弟姉妹の「法定相続分」は1/4です。兄弟姉妹が複数人いる場合は人数により均等割りします。
但し、「被相続人」と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の「相続分」は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。
例えば、「被相続人」に配偶者と2人の兄弟(兄と弟)がおり兄とは父母が同じであるが弟とは母親が異なる場合の「相続分」は「配偶者」が3/4、兄が1/6、弟が1/12です。
「被相続人」に「配偶者」も「子」もおらず直系尊属がいる場合
直系尊属(父母や祖父母)が「相続人」になります。養子(特別養子を除く。)は実父母と養父母の両方が「相続人」になります。「被相続人」が特別養子の場合は法律上は実父母との親子関係が終了しているため養父母のみが「相続人」になります。
「被相続人」に「配偶者」も「子」も「直系尊属」もおらず兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹のみが「相続人」になります。また、もし兄弟姉妹のうちの一人(仮に妹Z子とします)が「被相続人」よりも先に死亡していてかつZ子に実の娘(仮に「W子」とします)がいた場合は、W子(「被相続人」からみれば姪)が「代襲相続人」として「相続」します。但し、相続人の範囲は「被相続人」の甥・姪までです。すなわち、W子が「被相続人」の死亡前に既に死亡していてW子にさらに子がいたとしても、その子は「被相続人」としての「相続人」になりません。
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