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遺言の作成
Testate

 「遺言」は「要式行為」といわれる法律が定める様式を備えていないと無効になる制度です。「遺言の方式」は「特別の方式」(死の危機に瀕した人による遺言等)による場合を除き、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」のいずれかの方式によって作成しなければなりません。(民法第967条)

「自筆証書遺言」

 「遺言」の全文、「遺言」の作成日付及び遺言者の氏名を必ず「遺言者」が自書し押印します。民法第968条)

 「遺言」の作成日付が特定できるよう正確に記載します。(手紙で良く用いられる「吉日」は不可)

 財産目録はかつては自書する必要がありましたが民法改正により2019年1月13日以降はパソコンを使用したり不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することが可能です。但し、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

 訂正や追加は当該箇所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名、訂正又は追加した箇所に押印します。

 メリット 

  •  いつでもどこでも作成可能です。
  •  自分で作るのであれば特段費用がかかりません。
  •  「遺言者」が望めば「遺言」の内容も存在も秘匿できます。

 デメリット 

  •  専門家の確認を得ないで「遺言者」が独自に作成する場合、「遺言者」の死後に「遺言」の要式を備えていないとして無効とされるおそれがあります。
  •  「遺言者」の死後に家庭裁判所の検認(民法第1004条)が必要であり「相続人」の負担が増えます。
  •  「遺言」の有効、無効、作成後の改ざんの有無、表現の解釈等を巡って「相続人」間で争いが生ずるおそれが(「公正証書遺言」に比べて)高くなります。
  •  「遺言者」の死後、誰も「遺言」の存在を知らず「相続人」が見つけられないおそれがあります。

 ここで挙げたデメリットの一部は法務局による「自筆証書遺言」の「保管制度」を利用することで回避できます。

  •  「自筆証書遺言」の要式を備えた「遺言」しか法務局の「保管制度」の対象とならないため保管申請時に形式面のチェックを受けることができます。
  •  「自筆証書遺言」でも法務局が保管していたものは検認が不要です。
  •  法務局が遺言者の死亡の事実を確認した時に遺言者があらかじめ指定した「相続人」等に対して「遺言」が法務局に保管されていることを通知してくれます。
  •  法務局は保管申請の受付時に「遺言」の実質的な内容面の有効や無効については確認しませんが、法務局が保管することで少なくとも遺言者が法務局に保管申請した以降に第三者が改ざんしていないことは証明することができます。

「公正証書遺言」

 「遺言者」が証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授し公証人が作成する様式です。(民法第969条)

 公証役場で作成することが通常ですが、「遺言者」が高齢や病気等の理由で公証役場まで赴くことが困難な場合は公証人が「遺言者」のもとに出張して作成することができます。

 メリット 

  •  公証人が作成する公正証書なので「遺言」の要式不備により無効となるおそれは殆どありません。
  •  家庭裁判所の検認は不要です。
  •  公証人が作成するので表現の解釈や趣旨の明瞭性を巡って争いが生ずる可能性は低くなります。
  •  「遺言」は公証役場が保管するので、紛失、変造、改ざんのおそれがありません。

 デメリット 

  •  「公正証書遺言」のメリットを考えれば当然ですが、公正証書の作成手数料がかかります。手数料の計算方法は「公証人手数料令」(平成5年政令第224号)という政令で定められています。

「 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

   例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3,000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3,000円、長男の手数料は2万9,000円となり、その合計額は7万2,000円となります。ただし、手数料令第19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算すると規定しているので、7万2,000円に1万1,000円を加算した8万3,000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1,000円です。

   遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

   作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。」(引用元:日本公証人連合会ホームページ

  •  作成時には2名以上の証人の立会いが必要です。推定相続人やその配偶者等は証人になることはできません。実務上、公証役場に相談すれば第三者の行政書士などを紹介して頂けることがあります。証人となって頂く方への日当は別途必要です。

「秘密証書遺言」

 「遺言」の内容を秘密にしたまま封緘した遺言書の封筒の中に遺言書が保管されていることを公正証書の手続で証明する方法です。(民法第970条)

 「遺言者」は署名捺印した遺言書を封筒に入れ遺言書で用いた印章で封印します。

 封印した遺言書を公証人に提出し、「遺言者」は証人2人以上の立会いの下、自己の遺言書であること、その筆記した人の氏名、住所を申述します。 その後、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印します。これに「遺言者」と証人が署名捺印します。

 メリット 

  •  遺言の内容を秘密にしておきながら「自筆証書遺言」の問題である偽造・変造などを防ぐことができます。但し、「自筆証書遺言」の「保管制度」ができてからはこのメリットが薄くなりました。

 デメリット 

  •  公証人が作成するのは遺言書の封紙面のみです。「遺言者」が作成している「遺言」の要式や、内容の有効・無効・趣旨の明瞭性について専門家の確認を得たわけではありませんので不安が残ります。
  •  「遺言者」の死後、家庭裁判所の検認が必要であり「相続人」の負担が増えます。民法第1004条)
  •  公証役場には遺言書の封紙の控えだけが保管されるので遺言書の隠とくや破棄などの危険性はあります。
  •  作成時には2名以上の証人の立会いが必要です。
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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。