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「遺言」は「要式行為」といわれる法律が定める様式を備えていないと無効になる制度です。「遺言の方式」は「特別の方式」(死の危機に瀕した人による遺言等)による場合を除き、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」又は「秘密証書遺言」のいずれかの方式によって作成しなければなりません。(民法第967条)
「自筆証書遺言」
「遺言」の全文、「遺言」の作成日付及び遺言者の氏名を必ず「遺言者」が自書し押印します。(民法第968条)
「遺言」の作成日付が特定できるよう正確に記載します。(手紙で良く用いられる「吉日」は不可)
財産目録はかつては自書する必要がありましたが民法改正により2019年1月13日以降はパソコンを使用したり不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することが可能です。但し、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
訂正や追加は当該箇所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名、訂正又は追加した箇所に押印します。
メリット
デメリット
ここで挙げたデメリットの一部は法務局による「自筆証書遺言」の「保管制度」を利用することで回避できます。
「公正証書遺言」
「遺言者」が証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授し公証人が作成する様式です。(民法第969条)
公証役場で作成することが通常ですが、「遺言者」が高齢や病気等の理由で公証役場まで赴くことが困難な場合は公証人が「遺言者」のもとに出張して作成することができます。
メリット
デメリット
「 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3,000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3,000円、長男の手数料は2万9,000円となり、その合計額は7万2,000円となります。ただし、手数料令第19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算すると規定しているので、7万2,000円に1万1,000円を加算した8万3,000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1,000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。」(引用元:日本公証人連合会ホームページ)
「秘密証書遺言」
「遺言」の内容を秘密にしたまま封緘した遺言書の封筒の中に遺言書が保管されていることを公正証書の手続で証明する方法です。(民法第970条)
「遺言者」は署名捺印した遺言書を封筒に入れ遺言書で用いた印章で封印します。
封印した遺言書を公証人に提出し、「遺言者」は証人2人以上の立会いの下、自己の遺言書であること、その筆記した人の氏名、住所を申述します。 その後、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印します。これに「遺言者」と証人が署名捺印します。
メリット
デメリット
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