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養育費
Child Support

 「養育費」

 「養育費」とは子どもの「監護」や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的に子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住、教育および医療に要する費用が「養育費」に当たります。
 子どもを「監護」している親は他方の親から「養育費」を受け取ることができます。「離婚」によって「親権者」でなくなった親も子どもの親であることに変わりはありませんので「養育費」の支払義務を負います。

 「養育費」の取決め

 一般に、「親権者」である親と他方の親の間で、①金額、②支払期間、③支払時期、④振込先などを具体的に定めます。当事者間で直接話し合う場合には法務省が作成したパンフレット(こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)を参照することをお勧めします。

 なお、「養育費」の取決めは「公正証書」として作成することで、将来、万一、不払いの場合には速やかに強制執行の手続きを利用することができます。

 「養育費」の金額

 「親権者」である親と他方の親の話合いにより決定します。その際、裁判所の「算定表」(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について)による他、経済力や子の私立学校への通学など個別の事情を勘案します。

 「養育費」に関する家事調停手続き

 「養育費」は「離婚」後の子どもの養育にかかる費用を指しますので、夫婦がまだ「離婚」していない場合には「離婚調停」又は「婚姻費用分担請求調停」の中の一項目として協議の対象となります。

 したがって、「養育費」単独で調停手続に係る場合は、「離婚」したものの「養育費」の取決めがなく、子どもを監護することになった親(通常は「親権者」)がもう一方の親に対して「養育費」の支払いを求めて調停を申し立てるというケースが殆どです。

 「養育費」の請求は、「家事事件手続法第244条の規定により調停を行うことができる事件」に当たりますので、同法第257条(調停前置主義)により、いきなり訴訟を提起することは原則としてできず、まず調停を申し立てる必要があります。

 「養育費」の増額・減額を求める場合

 一般に、①子どもの学費・医療費など養育に要する費用に著しい増減がある場合、②「親権者」または他の親の収入に著しい増減がある場合などは、「親権者」または他の親から「養育費等の変更の調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。

 「養育費」が未払いの場合

 近年、「養育費」の未払いが社会問題化しています。支払い義務者の失業や転職により収入が減少したために「養育費」の支払いが困難になる場合もあれば、「離婚」時に「養育費」に関する取り決めをそもそもしていない又は一応していても口頭での合意にとどまるため、支払い義務者の気が変わったなどの一方的な事由で「養育費」の支払いを止められたり減額されたりするケースも多いようです。

 「養育費」の未払いを未然に防止するために支払い権利者にとって重要なことは、「養育費」の金額、支払期間(子どもが○○歳になる時までなど)、支払期限(月末など)、支払方法・振込先(「親権者」名義の銀行口座への送金が一般的です。)を「書面で」明確に定めておくことです。また、可能であれば「公正証書」で合意書を作成しておくことで、万が一不払いが起きた場合は、速やかに「強制執行手続」を執ることができます。支払い義務者にとっては、不払いを起こせば「強制執行手続」を執られ自身の銀行口座や給与差し押さえを受けることが分かっているから不払いを起こさない(起こせない)という効果が期待できます。

 ちなみに、「調停調書」、「審判書」、「和解調書」など裁判所の手続で作成された一定の書面で約束した「養育費」支払義務を義務者が怠った場合は、「強制執行」の手続を執る前段階として家庭裁判所の「履行勧告」の手続を利用することが可能です。「履行勧告」の手続自体に強制力はありませんが、家庭裁判所から「約束を守るように」と説得したり、勧告したりすることで支払い義務者が不払いを止める(約束どおり支払う)効果がことが期待できます。

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代表弁護士ごあいさつ

洲桃(すもも)麻由子
  • 弁護士
  • ニューヨーク州弁護士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 登録政治資金監査人
  • 東京出入国在留管理局長承認取次者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。