八丁堀・茅場町・銀座・日本橋近辺の弁護士事務所
SUMOMO LAW OFFICE
すもも法律事務所
洲桃麻由子税理士事務所
洲桃麻由子行政書士事務所
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企業、個人事業主および個人を問わず既存クライアントの皆様から当事務所に対して国際相続、国際結婚・離婚や国際税務と不可分の問題として出入国在留管理に関するご相談やご依頼が増加しています。
一般にビザ申請といわれる「在留資格取得許可申請」の手続きだけでも必要な提出資料を準備するためには大変なエネルギーが必要です。しかし、多くのクライアントは出入国在留管理にとどまらない多面的な法的サポートを必要としています。ここでは比較的、一般的で軽易な例をご紹介します。
【ケース・スタディ6 「永住者」に対する国際課税の問題】
多国籍企業X社日本法人に管理職としてお勤めのアメリカ国籍のA氏は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で既に6年間東京にお住まいです。妻Bさんは日系アメリカ人で日本の生活に馴染んでいますし、お子さんたちも日本語が流暢で東京の大学に在学しています。将来も日本に永住したいと考えていますが、日本の永住者になるとアメリカ国内に保有している預金、証券、個人積立年金に日米両国から課税されるのでしょうか。
【ケース・スタディ7 離婚・婚姻破綻と「在留資格」】
日本国籍の夫B男とイギリス国籍の妻ジェーンは日本で結婚し既に20年東京に住んでいます。残念ながら考え方や生活習慣の違いのためジェーンはB男との離婚を希望し、B男と別居した上で離婚協議を進めています。日本人同士の離婚と同様に「離婚」、「婚姻費用の分担」、「財産分与」、「慰謝料・解決金」、「子の監護(親権、共同親権)」、「面会交流権」の問題もさることながら、「在留資格」「日本人の配偶者等」で日本に滞在しているイギリス国籍の妻ジェーンは離婚と同時に「在留資格」を失いイギリスに帰国しなければならないのでしょうか。
【ケース・スタディ8 外国人起業家による日本法人の設立】
オーストラリア国籍のネイサンは25年以上ハリウッドで映画ロケ専門のコーディネーターとして活躍してきました。今後は1年の半分は愛着のある日本で映画ロケ専門のコーディネーターの仕事を受けながら過ごし、残りの半分はハリウッドで映画コーディネーター業を続けるつもりです。仕事の依頼者はすべてハリウッドの映画制作会社です。役務契約と支払いもアメリカで完結しますので日本の「査証発給申請」は必要なのでしょうか?
ご依頼者のご心情に寄り添う対応を心がけています。先ずはお気軽にご相談ください。